窮屈になったリフォーム

最近、建築基準法の改定があり、リフォーム物件でも現行法に適合しないと改修工事が出来なくなりました。

家を預かる者としては「法律を尊守する事は当然!」なのですが・・・

事が「リフォーム」だとそれが全ての場合に当てはまるか?と言う疑問が残るんです

と言うのも、建築基準法って1950年の制定以来「少しずつ改定」していて、

特に1981年、2000年、2005年は強度担保で、

2025年は省エネ義務化等で改定しています。

でも、家はその前から建てられていて、「建てた時は適合」していても、今の基準からすると外れている物件なんて山のようにあるのです。

法律ができた後に建てる家は「法律尊守」が当たり前ですが、その前に建てていた家を「少しでも良くしたい」と思ってリフォームするのに、

今の基準で「違法よばわり」するのは違うと思いません?

「築30年の家の階段が古くなって危ないから新しくしよう!」と思っても、この場合「確認申請」と言う届け出を出さないといけません。

でも、その許可をおろす際に照らし合わせるのは「今の建築基準法」です。30年前の家なのに「原則、省エネ基準適合」ですって。

適合?するはずがありません!「法律で決まっているから」って言いますが、じゃあ「そのままボロボロの階段を使え!」って事?

おかしくない?新築の基準はわかります。リフォームにも取り入れようとする姿勢もいいでしょう。でも、

「リフォームに関しては柔軟に対応」しましょうよ!ておもっちゃいます

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