06マンションの
リフォーム工事で
できること

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Point1マンションリフォームを行う前に

マンションのリフォーム工事は、法律や規約に基づいてリフォームを行う事が原則となっています。管理組合ごとに規約が異なるのでマンションの管理規約を必ず確認し、規約に沿った範囲内で工事は行います。管理組合理事長に相談する必要がある場合もあり、理事長に承認してもらう事もリフォームをするために必要な手続きです。

Point2マンションには「専用部分」と「共用部分」がある

マンションには、「専用部分」と「共用部分」があります。「専用部分」は個人の所有権が認められており、リフォームを自由に行う事ができます。「共用部分」はマンション所有者全員の資産なので、自由にリフォームする事はできません。ただ、マンションの管理規約によっては、専用部分でもリフォームできないケースもあります。同様に、共用部分でも話し合いによってはリフォームできるケースもあります。

Point3リフォームが可能なスペース

専用部分は、玄関ドアの内側、浴室、トイレ、キッチン、リビング、バルコニーの手前となります。玄関ドアの外側は共有部分なのでリフォームできませんが、内側部分でしたら色の変更や鍵の取替えなどを行えます。キッチンや浴室・トイレなどの水回りの場合、同じ配置での取替えや交換は容易にできます。 ただ、位置を移動する場合は配管スペースや換気ルートを確保する必要があり、移動が制限される事もあります。 リビングは天井を高くし、フローリングや内装を変更する事ができます。また、建物の構造によっては、床、壁、天井を全て撤去し間取りから変更する「スケルトンリフォーム」も可能です。バルコニーやベランダは共用部分になりますが、取り外しが簡単にできるトレリスや床材などを使用すれば、家庭菜園やガーデニングを楽しむ事もできます。